埼玉県弓道連盟会則(抜粋) |
1 埼玉県弓道連盟会則(抜粋) |
第 1 章 名 称 第1条 本連盟は埼玉県弓道連盟と称する。 第 2 章 組 織 第2条 本連盟は埼玉県内弓道修業者及び本連盟の趣旨に賛同する者を以って組織する。 第 3 章 事 務 所 第3条 本連盟事務所は会長宅に置く。但し場合により変更する事ができる。 第 4 章 目的及び事業 第4条 目的 本連盟は弓道の普及振興により国民体力の向上とスポーツ精神の涵養を図ると共に、会員 相互の親睦を厚くし、以って社会文化の進展に寄与することを目的とする。 第5条 事業 本連盟は前条の目的を達成するため次の事業を行なう。 1. 弓道普及振興の企画 2. 各都道府県弓道団体と射会等の連絡、交流 3. 講習会、研究会等の開催 4. 級段位の審査 5. 県体育協会及び県体育課との連絡、要望 6. 会報の随時発行及びホームページの運用 7. 其の他本連盟の目的達成に必要なる諸事項 第 5 章 役 員 第6条 本連盟は下記の役員を置く。 1. 会長 1名 2. 副会長 4名 3. 理事 31名 内訳:各支部より各々3名(内1名は支部長)会長推薦8名(内2名は会計)、 高体連2名とし、理事より理事長1名、副理事長1名、常任理事若干名、会計2名とする。 4. 監事 2名 5. 評議員 91名 内訳:各支部より各々13名(内1名は高体連)とする。 第7条 会長及び監事の選出 1. 会長及び監事は評議員会において選出する。 2. 副会長、理事長、副理事長、推薦理事、常任理事、高体連理事及び会計は、会長の 指名によって評議員会の承認を受ける。 第8条 役員の会務 1. 会長は会務を総轄し、会議を招集して会議の議長となり本会を代表する。 2. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。 3. 理事は理事会を構成し、本連盟の運営並びに事業の執行にあたる。 4. 常任理事は会長の命を受け、諸事業を執行する。 5. 評議員は評議員会を開き会務を審議する。 6. 理事長は会長の命を受け、連盟諸行事の事務を司る。 7. 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代行する。 8. 監事は会務を監査する。 9. 会計は金銭出納の任にあたる。 第9条 顧問等 本連盟には名誉会長、顧問及び参与を置く事ができる。 1. 名誉会長、顧問及び参与は理事会において推薦し、評議員会の承認を受ける。 2. 名誉会長は会議に出席し意見を述べることができる。 3. 顧間、参与は、会長の諮間に応じ、また会長に対して意見を申し述べることができる。 第10条 評議員 評議員は各支部の総会において支部会員の代表として選出され、支部会員の権利、要望等を 代弁・審議する責務を負う。支部選出の役員は会長これを委嘱する。 第 6 章 会 議 第11条 種類と招集 会議は常任理事会、理事会及び評議員会とする。これら役員会は会長必要ある時に随時招 集する。 第12条 評議員会 評議員会は評議員を以って組織し、通常毎年1回、会長の招集を受けて下記の重要事項を 審議する。 1. 会長、副会長等の役員の選出、承認 2. 事業計画 3. 予算の審議及び決算の承認 4. 其の他本連盟の運営上必要な事項 第13条 会議の議決 会議の議事は出席者の過半数を以って決し、賛否同数の時は会長これを決定する。 第 7 章 専 門 委 員 第14条 各専門委員会の設置 本連盟は諸事業の目的遂行のため各専門委員を置く。 専門委員長、専門副委員長及び専門委員は会長が委嘱する。また専門委員は専門委員会を組 織する。専門委員会に関する諸事項は、理事会の議決を経て定める。 (1) 総務委員会 (2) 指導委員会 (3) 競技委員会 (4) 国体選手強化委員会 (5) 審査委員会 (6) 女子部 第 8 章 任 期 第15条 任期 1. 役員の任期は2年とする。但し再選を妨げず、また補充により就任した役員は前任者 の残任期間とする。各専門委員の任期も同上とする。 2. 役員には別途定年制を設ける。 第 9 章 支 部 第16条 支部の設置及び区分 1. 本連盟の地域を7区に分けて支部を置く。支部の地区構成は理事会において決定し、 それぞれに支部長を置く。 2. 支部長は支部を代表し、支部内の統轄及び支部または他支部との交流射会、講習会等の 開催、其の他の連絡事項等にあたる。 第 10 章 会 計 第17条 会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 第18条 (省略) 第19条 (省略) 第20条 会費は年度はじめに納入することを原則とする。 第 11 章 会 員 第21条 会員 会員は会費納入をもって資格とする。 第 12 章 表 彰 ・ 除 名 第22条 表彰 本連盟の会員にして連盟の発展に著しく寄与し、また連盟の名誉を高めた者には、理事会 の決議により特別に表彰を行なう。 第23条 (省略) 本会則は平成19年4月28日より施行する。 |
昭和24年4月1日制定 昭和50年4月1日改訂 昭和59年4月1日改訂 昭和62年4月1日改訂 平成 5年4月1日改訂 平成11年4月1日改訂 平成13年4月1日改訂 平成17年4月1日改訂 平成19年4月1日改訂 |
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