地方審査事務処理要領
埼玉県弓道連盟
11 県連審査会運営要領(抜粋) 
1.目 的
  県連の審査会は、財団法人全日本弓道連盟(以下「全弓連」という。)の審査規定に基づき、
 その運営を円滑に行うため本要領を設定する。

2.審査委員・運営委員及び運営役員の選出
 (1) 審査委員長(以下「委員長」という。)は、県連会長があたる。
 (2) 審査委員は、委員長が選任する。
 (3) 審査委員は、術科委員と学科委員に分ける。
 (4) 術科担当の審査委員は、範・教士5名以上とする。定数に満たない場合は、錬士六段を
   当てることができる。
 (5) 学科担当の審査委員は、称号者2名以上とする。
 (6) 運営委員は、主管支部内理事の中より委員長が選任する。
 (7) 審査会運営役員(以下「役員」という。)は、主管支部会員の中より支部長が必要数選任する。
 (8) 委員長は、必要に応じ委員長代行を置くことができる。

3.審査委員・運営委員及び役員等の任務
 (1) 委員長は、審査業務を統括し、審査の結果及び総合的事情を勘案して昇段を決定する。
 (2) 委員長代行は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはこれを代行する。
 (3) 術科担当審査委員は、体配・射法・射技等を総合して合否を査定する。
 (4) 学科担当審査委員は、答案の内容を審議し採点を行う。
 (5) 運営委員は、次の事項を掌握し責任を持って運行が遅滞なく終始するよう務めなければならない。
   (詳細省略)
(6) 役員は、審査会の円滑な運行に務めるが、主として次の係りを担務する。
    a.集 計、 b.進 行、 c.的 前、 d.総 務 (詳細省略)

4.審査の方法
 (1) 術科は、一手60点以上を合格とし、その可否を決定する。
 (2) 学科は、60点以上を合格とする。
 (3) 術科採点の基準は、全弓連の審査規定により過半数の得票をもって合格とする。
 (4) 術科合格点に達していても、学科が合格点に未達の場合は、審査結果は否となる。

5.その他
 (1) 審査に要した費用の支払いは、次による。(詳細省略)
 (2) 審査に要した書類は、委員長が全部徴収し一年間保存し破棄する。
昭和62年3月14日制定
平成 5年4月 1日改訂
平成13年4月 1日改訂
平成17年4月 1日改訂